YMファンメイド商品化申請(以下「本サービス」)利用規約(以下「本利用規約」)は、本サービス利用にあたり、YOYOGI MORI(以下「YOYOGI MORI」又は「権利者」)と申請者(以下「申請者」)との間で合意されるものです。申請者は、申請前に本利用規約の内容を必ず確認してください。なお、申請者は、1次申請フォームを提出した時点で、本利用規約に同意したものとみなされます。また、申請者が未成年者等の制限行為能力者である場合、本利用規約への同意にあたり、事前に保護者等の法定代理人の同意を得なければなりません。
第1条(語の定義)
- 「ファンメイド専用素体」とは、1次申請通過後配付される、YOYOGI MORIアバターを構成する素体規格又はその3Dモデルおよびテクスチャ等の関連データ一式を指します。
- 「証紙」とは、2次申請通過後配付されるYOYOGI MORI公認の商品であることを証明する画像データのことを指します。
- 「申請者」とは、申請フォームから本サービス利用の申請(以下「本申請」)をし、販売データの作成および販売を行う個人の方を指します。
- 「申請フォーム」とは、本サービスにおいて権利者が用意する「1次申請フォーム」、「2次申請フォーム」および「失効申請フォーム」のことで、特に明示のない限り、その全てを指します。
- 「商用パック」とは、ファンメイド専用素体、証紙、その他本サービスに基づき権利者から申請者に配付されるデータ一式を指します。
- 「販売データ」とは、申請者がファンメイド専用素体を利用して作成、販売する3Dモデルおよびテクスチャ等の関連データ一式を指します。
- 「購入者」とは、販売データの購入者を指します。
- 「新規制作物」とは、「販売データ」のうち、ファンメイド専用素体以外の部分で、申請者が新規に作成し著作権を有する3Dモデルおよびテクスチャ等の関連データ一式を指します。
- 「YM規格」とは、YOYOGI MORIの素体規格およびその規格に沿った3D素体モデルを指します。
- 「YM製品」とは、権利者が販売する3Dモデルおよびテクスチャ等の関連データ一式を指します。
第2条(対象となる方)
以下の全てに該当する方が対象です。法人の方はお問い合わせください。
- YM規格を用いた3Dモデル等の販売を希望する個人
- YM製品購入者(雑貨モデルを除く)